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目次
要介護認定について
介護認定は主に市区町村が審査し、判定するものですが、介護する側とされる側の環境を長時間ずっと監視したり、報告を受けてながら検討するものではありません。
このサイトでは何度か説明していると思いますが、介護認定の際にケアマネージャーから聞かれた問いに答えられる準備というのが、非常に重要だと思っています。
これは要介護認定を判定してもらって、少しでも介護の負担を軽減できるようにするためのものなので、忘れずに行っていただきたい点になります。
とはいっても、そんなに難しいことではなく、「昨日は風呂上りに自分で拭きたがっていたが、今日は全部手伝った」「一日のはじめは、口の中が気持ち悪いらしいが歩行に不安があるので、水と洗面器を用意している」という些細なものでもかまいません。
書き留めておく習慣をつけておくことで、介護認定の際に必要な材料というのが、蓄積されていきます。
認知症の方の場合には、時に問題行動などもあると思いますので、その場合は感情的にもなってしまうでしょうし、問題を解決してからでないと書き留められないと思いますので、落ち着いたところで思い出しながらメモしておきます。
この作業はあまり時間をあけずに行うことも重要で、「後でまとめておこう」という感じにしてしまうと思い出せなくなります。
日々、いろいろなことが起こる「介護」という現場において、次の認定でもう少し負担が軽くなるための参考になれば幸いです。
このサイトの「介護保険制度とは」で介護保険の認定を受けるための条件の一つとして「介護が受けられる状態かどうか」というのがありました。
また、65歳になると市町村から「介護保険証」というのが公布されるのですが、これだけで介護保険が給付されるというのものではなく、介護保険の加入者であることを証明するものになります。
「介護を受けられる状態かどうか」という点と合わせて必要なものですが、「状態」を表すためには今度「要介護認定」というのが必要になってきます。
「要介護認定」というのは市町村が行うものです。
介護などのサービスが必要な場合、「なぜ介護が必要なのか」「介護の内容はどういうものか」を市町村に調べてもらう必要があります。
これは要介護認定の申請につながるものです。
介護のサポートとするために「要介護認定」が必要な場合に、今から備えられるこというのは、日々の介護の記録をつけておくことです。
例えば認知症の方ですと、今日は箸が使えずスプーンで食べた。というものでも良いですし、介護の作業として一日の流れを書き留めておいても良いと思います。
こういった積み重ねが、介護する方の負担を軽減するための「要介護認定」を受ける近道となります。
要介護認定の申請を市区町村に行うためには
要介護認定を申請する場合には、現在住んでいる市区町村の窓口に、ご本人、もしくはご家族が行う必要がありますが、
手続きに関しては、「地域包括支援センター」や「居宅介護支援事業所」が代行を行うことも可能です。
■要介護認定の申請に必要な書類
・介護保険証
・要介護認定申請書
(申請書の詳細については、各市区町村の窓口でご確認ください。)
要介護認定の一次判定とは
要介護認定の申請手続きを行うと、調査員が自宅に訪問して介護が必要な方の健康状態や、精神状態などを確認して審査します。
この際には以前からかかりつけの医院の意見書などが必要なので、事前に指示された内容にそって用意しておいてください。
調査した内容と医院の意見書を元に、関係各所の専門家による最終審査が行われ、判定結果がでるようになります。
当サイトの各項目でよく出てくる「要介護度」というのも、この時点で判定されます。
要介護度が判定されると、その段階に応じた介護サービスを受けられるようになります。
また審査の結果、自立できているため「非該当」と判定される場合があり、そうなると低いレベルでの介護サービスを受けることができません。
そのために、何かご家族や介護を受けるご本人が困っている点などを、忘れないうちに書き留めておく必要があると思うのです。
要介護度の基準と分類
要介護認定は、ご家族などが介護をしている際に、どの程度時間をとられているか、などの「要介護認定等基準時間」というのをあてはめて検討されています。
また、認知症の高齢者の方も加味され「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成1年4月30日厚生省令第58号)」として要介護認定のために定められています。
■要介護認定等基準時間の分類
上記からの流れだと、少々難しいのかもしれないと思われるかもしれませんが、前述の「要介護認定を受けるために日々の記録をつけておく」ための、確認しておく項目として確認しておいてください。
・直接生活介助:入浴、排せつ、食事などの介護
入浴の際に自分で洗えるか、流せるか、拭けるかなどを確認してください。
また食事に関しては、箸を使うのが難しくなってきたなど、状況を忘れないうちに書き留めておくと良いでしょう。
・間接生活介助:洗濯、掃除などの家事援助等
自分の部屋の簡単な掃除や、洗濯が必要な衣類を洗濯場に持っていくことができているかどうか、など些細なことでも以前との変化があれば書き留めておきます。
・問題行動関連行為:徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等
夜、部屋の外側からカギをかけていても、しばらく開けようとして音を立ている状態や、実際に徘徊してしまいどういう状況になってしまったか、確認しておきます。
・機能訓練関連行為:歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練
介護は、その必要とされている方の生を高める意味でも訓練というのが必要になります。
筋力を下げないための努力や、できることはご自身で作業してもらう試みを確認します。
・医療関連行為:輸液の管理、じゅくそうの処置などの診療の補助
定期的な点滴などが必要か、じゅくそう(床ずれのことです)などのケアが必要がどうか確認します。
上記の5分類が、要支援から要介護5などのレベル判定に加味されます。
■要介護度を判定する基準時間
要介護認定の基準時間の内容5分類で「実際に何分必要か」または「時間に相当する状態か」が以下のレベルごとに判定されています。
・要支援:25分以上、32分未満
日常生活についてはほぼ自分で行うことができるが、動作の介助やf、要介護状態になることを防ぐために何らかの支援が必要な状態。
・要介護1:32分以上、50分未満
要支援の状態から、日常生活の動作について、部分的な介護が必要な状態。
・要介護2:50分以上、70分未満
要介護1の状態に加えて、部分的な介護が必要な状態。
・要介護3:70分以上、90分未満
要介護2の状態と比較して、日常生活の動作に全面的な介護が必要な状態。
・要介護4:90分以上、110分未満
要介護3に加え、さらに日常生活の動作能力が低下して、介護がないと日常生活自体が難しい場合。
・要介護5:110分以上
要介護4の状態からさらに動作能力が下がり、介護がないと日常生活が不可能な場合。
介護のサポートのためには、様々な手続きや、心使いが必要となります。
各市区町村の相談窓口や、ご家族ご友人などへの相談。業者による無料相談窓口でもかまいませんので、介護される方の健康状態というのも、ご自身で意識するようにして、決して一人でため込まないようようにしてください。
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